学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをする留学生は多く、10人に7人の留学生はアルバイトに従事しています(JASSO調査)。しかし、留学生の在留資格は「留学」あるいは「就学」なので、働くことは基本的に禁止されています。従って、アルバイトをするためには地方入国管理局等において「資格外活動許可」を得る必要があります。
アルバイトをするためには「資格外活動許可」を申請して入手することが必要です。
入国管理局で申請するためには、資格外活動許可申請書(入国管理局の窓口にあります)、旅券(パスポート:提示するだけでいいです)、外国人登録証(明書)(写し)、副申書(学校が作成します)の4つが必要です。
なお、この申請は無料で行うことができます。
留学生のアルバイトの時間は、以下の通り制限されていますので、決められた条件に違反しないようにして下さい。
1.大学(学部・大学院)またはそれに準ずる機関の正規生、高等専門学校及び専修学校専門課程の留学生:
1週について28時間以内
長期休業期間(夏休み等)は1日8時間以内
2.専ら聴講による研究生・聴講生:
1週について14時間以内
長期休業期間(夏休み等)は1日8時間以内
3.就学生: 1日4時間以内
風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。例えば、バーやキャバレーなど客席に同席してサービスする業種、パチンコ屋や麻雀店などでは、皿洗いや掃除でも働くことが禁止されていますので注意して下さい。
i)大学・学校の学生生活課などによる紹介
ii)アルバイト情報誌、新聞の広告欄を参照する
iii)公共職業安定所(ハローワーク)
東京外国人雇用サービスセンター
(Tokyo Employment Service Center for Foreigners)
http://www.tfemploy.go.jp/
index.html
大阪外国人雇用サービスセンター
(Osaka Employment Service Center for Foreigners)
http://osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/
キャリアインフォメーション
http://www.ejbox.com/carifo/
朝日ジョブプラッツ
http://www.asahi.com/job/
東日本版
http://www.asahijobplatzkansai.com/
関西版リクルートナビ
http://www.rikunabi.com/


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